ITコーディネータ実務研究会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、ITコーディネータ実務研究会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、ITコーディネータ(以下「ITC」という)が資格取得後も、変化の激しいIT業界の動向、新たなIT技法、市場に登場するソフトウェア・ハードウェア製品について継続的に学び、あわせて経営手法の習得・研鑽に努め、会員相互の交流を図ることを目的とする。
研究会の内容は、討議事項に関する守秘義務を遵守できる範囲、または守秘義務がないと認められる範囲で公開し、会員以外のITCおよびITC資格取得を目指す者にも学習の機会を提供する場とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 研究会、講演会、勉強会等の開催
2. 調査・研究活動およびその成果の共有
3. 会員相互の交流促進
4. その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(会員の種別)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
1. 正会員
2. 賛助会員
3. その他、必要に応じて定める会員
(正会員)
第5条 正会員は、本会の目的に賛同するITC(資格保有者、受験中の者および資格取得準備中の者を含む)または運営委員会が入会を承認した者で、所定の会費を納入したものとする。
(賛助会員)
第6条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その活動を財政的またはその他の方法により支援する個人または法人とする。
2 賛助会員は議決権を有しない。
(入会)
第7条 入会を希望する者は、所定の申込書(メールを含む)を提出し、運営委員会の承認を得るものとする。
(退会)
第8条 会員は、退会届(メールを含む)を提出することにより任意に退会できる。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。

1. 退会の届出をしたとき
2. 所定の会費を一定期間納入しないとき
3. 本会の会則または諸規程に違反したとき
4. 死亡したとき、もしくは失踪宣告をうけたとき
5. 総会の決議で除名されたとき

第3章 会費

(会費)
第10条 正会員の年会費は10,000円とする。
2 賛助会員の会費は、一口10,000円とし個人は1口から 法人は3口以上からとする。
(納入)
第11条 会費は毎年度4月に一括して納入するものとする。期中退会による返金は認めない。
2 年度途中で入会した者の会費は、入会月に応じて四半期単位で按分して徴収する。

第4章 役員

(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 運営委員 若干名
3. 会計 若干名
(役員の選任)
第13条 役員は、総会において正会員の中から選任する。
2  役員候補者は、会員からの推薦または本人の立候補により選出される。
3  選任は、総会出席者の過半数の賛成をもって決定する。
4  代表、運営委員、会計は、選任された役員の互選により決定する。
5  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
6  任期途中で欠員が生じた場合は、運営委員会の議決により補欠役員を選任することができる。
(役員の職務)
第14条 会長は本会を統括し、会務を総理する。
2  運営委員は本会の運営に関する事項を審議決定し、執行する。
3 会計は、本会の収入および支出を管理し、予算案および決算書の作成を行う。

第5章 会議

(総会)
第15条 総会は本会の最高議決機関とし、年1回開催する。
2 総会では次の事項を審議する。
 (1) 事業報告および決算
 (2) 事業計画および予算
 (3) 会則の改廃
 (4) その他必要事項

(運営委員会)
第16条 運営委員会は本会の運営に関する事項を審議し、必要な決定を行う。

第6章 会計

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の改正

(改正)
第18条 本会則の改正は、総会の議決による。

第8章 附則

(附則)
第19条 附則
本会則は2003年4月1日より施行する。
2026年4月1日 改正

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